1/10(水)世界一高い供託金の廃止を!! 立候補する権利をみんなの手に。供託金違憲訴訟第6回裁判@東京地裁

地球倫理:Global Ethics

紅林進です。
日本では選挙に立候補する際、町村議会議員選挙を除いて、「供託金」を納めねばならず、その額は世界一高額です。国会議員選挙の場合、衆議院・参議院の選挙区選挙では300万円、比例区では600万円です。しかも一定の得票をしないとその供託金は没収されます。格差が拡大し、年収300万円以下の人たちも多い中、これは明らかに低所得の人々の被選挙権(立候補権)を実質的に制限するものであり、国会議員の資格について、「財産又は収入によって差別してはならない」と定めた憲法44条に反するもので憲法違反の制度です。かつて選挙権は納税額によって差別・制限されていましたが、被選挙権については、納税額が供託金に代わっただけで 、未だ収入・財産によって、実質的に制限されており、いまだ「制限選挙」のままであり、真の「普通選挙」は実現していないといわざるを得ないと私は思います。
この異常に高額な日本の選挙供託金制度の違憲訴訟が、宇都宮健児弁護士を弁護団長として、東京地裁で行われています。その第6回裁判が、1月10日(水)14時から東京地方裁判所 103号法廷(大法廷)で行われます。
裁判終了後は報告会(隣の弁護士会館を予定)も行われます。ぜひ傍聴をお願いします。
(以下、転送・転載・拡散大歓迎)

世界一高い供託金の廃止を!! 立候補する権利をみんなの手に。供託金違憲訴訟第6回裁判(東京地裁)

大法廷を埋め尽くす関心のアピールを!
公選法の改正において、歴史的な裁判にするためにぜひ傍聴席から応援をお願いします。

世界一高い供託金の廃止を!! 立候補する権利をみんなの手に。第6回裁判
日時:2018年1月10日(水)14時
場所:東京地方裁判所 103号法廷
地下鉄丸ノ内線・日比谷線「霞ヶ関駅」A1出口すぐ
※抽選はありません。直接103号法廷前にお並びください。

■入廷行動 13時15分~13時30分
東京地裁前(霞ヶ関駅出口)
■報告会 裁判終了後
弁護士会館(予定)※スタッフがご案内します。

【供託金違憲訴訟弁護団】
団 長:弁護士 宇都宮健児
連絡先:事務局長 弁護士 鴨田譲
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1 東和ピル4階
埼玉総合法律事務所
TEL 048-862-0342 FAX 048-866-0425

①供託金制度は憲法違反!
現在、我が国では、国政選挙に立候補する場合、選挙区で300万円、比例区で600万円という多額の供託金の納付をしなければならないことが公職選挙法92条で定められています。
さらに、一定の得票数に達しなければ供託金が没収されてしまいます(同法93条)。
このような供託金制度は、国民に立候補の自由を保障した憲法15条や国会議員の資格について、「財産又は収入によって差別してはならない」と定めた憲法44条に反するもので憲法違反の制度です。

②誰が議員になるかは有権者が判断すればいい!
供託金制度の目的は、泡沫候補者を防ぐことや売名候補者を排除することにあるとされています。
しかし、泡沫候補者かどうかは有権者が判断することであって、選挙を行う前に金銭で排除することではありません。
また、供託金が立候補のハードルとならない財産状況の方もおり、そのような方にとっては、売名候補者を排除するという目的は無意味です。

③世界一高い供託金制度!
諸外国の例を見ますと、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、ロシアにはそもそも供託金制度が存在しません。
また、供託金制度が存在する国であっても、イギリスやカナダでは10万円程度です。
しかし、これらの国々で日本のような高額な供託金制度の創設をしようとしている国はありません。
日本の300万円や600万円という金額は、世界的に見て異例の高さなのです。

④署名を集めるという方法もある!
供託金制度の存在しないスイスでは、一定数の署名を提出することが立候補の条件となっています。
このように、必ずしも供託金という財産で八一ドルを設けなくても、よりお金がかからない方法によって供託金制度と同様の目的を達成することも可能なのです。

く供託金違憲訴訟を支える会ができました!>
裁判所へ届ける「署名」にご協力ください。
署名用紙をダウンロードいただけます。
訴状内容、支援情報も掲載しています。
https://kyoutakukin.jimdo.com/

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